児童福祉法とは
「ウェルビーイング」とは、身体面・精神面・社会面のすべてにおいて良好な状態にあることを指す言葉です。
子どもの権利や子どもへの福祉のあり方は、このウェルビーイングの考えに基づいています。
日本では、戦後に「児童福祉法」が制定されるまでは、全ての児童が保護を受けられる政策は存在しませんでした。
ここでは、子どもの権利や福祉について定められている「児童福祉法」について詳しく解説をしていきます。
児童福祉法の成り立ち
近代以前の日本では、子どもの権利という考えは世の中に知られていませんでした。
明治から昭和の初め頃までは、貧富の格差が広がり、困窮により命を落とす子どもや、売られていく子どもが少なくない状況だったのです。
また、劣悪な労働条件による児童労働がまかりとおるなど、子どもの人権に関わる多くの問題が累積していました。
戦前の日本には、このような状況の打破を試みた民間の篤志家や宗教家による児童保護の事業はありましたが、国全体の児童をくまなく保護する法律や取り組みはまだなかったのです。
やがて、1945(昭和20)年8月15日、日本は第二次世界大戦の敗戦国になりました。
敗戦直後の日本は、アジア各地からの引揚者や失業者で溢れ、深刻な食糧難や、戦災による極度の住宅不足に直面していました。
さらに、大きな社会問題とされたのは、戦争によって親や家族を失くした戦災孤児の急増でした。
頼るあてのない戦災孤児たちは、自分の命を守るために物乞いを行い、時には盗みを働くこともあるなど、生きていくうえで非常に厳しい状況にさらされていたのです。
こうしたなか、敗戦から一か月後の1945年9月に、政府は戦災孤児への緊急対策として「戦災孤児等保護対策要綱」を決定し、その後も国の最優先事項として戦災孤児の保護に関わる施策を次々と打ち出します。
しかし、これらの施策では、保護の対象が戦災孤児などの一部の子どもに限定されており、その内容も応急措置的なものにすぎませんでした。
1946(昭和21)年には日本国憲法が制定され、翌1947(昭和22)年には、日本国憲法の理念に基づいた「児童福祉法」が制定されます。
児童福祉法はすべての子どもたちの福祉の実現を目標に制定された法律で、満18歳に満たない者が児童と定義されています。
このように、日本では敗戦や日本国憲法の制定がきっかけとなり、本格的な児童福祉施策がはじまったのです。
改正児童福祉法
児童福祉法は時代のニーズに合わせて、何度も改正をされてきました。
2016(平成28)年には、これまでに行われてきた長い議論の末、児童福祉法が以下のように改正されて条文が変更されています。
【改正前】児童福祉法 第1条、第2条
第1条 すべて国民は、児童が心身ともに健やかに生まれ、且つ、育成されるよう努めなけ
ればならない。
2 すべて児童は、ひとしくその生活を保障され、愛護されなければならない。
第2条 国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成す
る責任を負う
【改正後】児童福祉法 第1条、第2条
第1条 全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にのつとり、適切に養育されること、
その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及
び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有
する。
第2条 全て国民は、児童が良好な環境において生まれ、かつ、社会のあらゆる分野におい
て、児童の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう努めなければならない。
2 児童の保護者は、児童を心身ともに健やかに育成することについて第一義的責任を負う。
この法改正により、児童福祉法には従来の日本国憲法に基づいた理念のほかに、時代に則した新たな理念が加わることになったのです。
改正児童福祉法の理念
「児童の権利に関する条約」とは、1989(平成元年)年に国連総会で採択された54条からなる国際条約で、子どもの権利について定められています。
日本では1994年に批准され、その後の児童福祉のあり方に大きな影響が与えられました。
「児童の権利に関する条約」では、子どもは大人と同様にひとりの人間として人権があり、生きることや育つことなどへの権利に加えて、子どもの意見の尊重をすることなどが定められています。
これまで受動的な存在と捉えられがちだった子どもに対して、主権を持つ主体的な人間であると規定したことは、当時大きな話題となりました。
また、当時の欧米諸国では児童福祉の分野において「ウェルビーイング」という考え方や言葉が広がっていきました。
「ウェルビーイング」には「よりよく生きること」「自己実現の保証」といった意味合いがあるため、救貧的、慈恵的なイメージの「ウェルフェア(福祉)」に代わって用いられるようになったのです。
ウィルビーイングの考えは日本にも普及し、その結果、日本においても戦後から続いてきた児童福祉のあり方を見直す機運が高まることになりました。
こうした背景により2016(平成28)年の法改正では、児童福祉法の条文に変更が加わったのです。
改正後の児童福祉法には、「児童の権利に関する条約の精神にのつとり(第一条)」とその理念が明記されています。
今後も児童福祉法においては、すべての子どもたちがウェルビーイングを実現できるよう、世の中のニーズに合わせた改正が求められると言えるでしょう。
児童福祉法と障がい児福祉施策
児童福祉法では、障がい児の定義を「身体に障害のある児童又は知的障害のある児童(第4条)」と定めています(なお、児童とは満18歳に満たない人をいいます)。
児童福祉法は児童の福祉を支援するための法律なので、障がい児福祉施策とも深く関わりがある法律です。
特に、2010(平成22)年の法改正では、障がい児への支援制度が一元化され、利用者にとっては従来よりも支援内容がわかりやすく、使いやすいものになりました。
具体的には、障がいの種類や法律ごとに異なっていたサービスが、通所・入所の利用形態によって分けられることになったのです。
さらに、2024年6月には、新たに改正された最新の児童福祉法が施行されることになっています。
障がい児支援の向上にむけて
今回の児童福祉法改正では、子育て支援や自立支援、障がい児への支援が強化されます。
ここではわかりやすくするために、障がい児支援について解説をしていきます。
【児童発達支援センターのサービス向上】
「児童発達支援センター」とは、障がいのある未就学の子どものための通所施設です。
ここでは自立に必要な知識や技能、動作を学ぶことができ、さらに集団生活への適応を図るための訓練などが行われています。
「児童発達支援センター」には福祉型と医療型があり、医療型の施設では医療行為を伴う治療を受けることができます。
また、同様の支援機関として挙げられるのは、民間が運営している「児童発達支援事業所」です。
「児童発達支援事業所」は、利用者が通所しやすいよう、身近な地域に多く設置されているのが特徴になっています。
今までは「児童発達支援センター」の果たすべき機能や役割が明確になっておらず、そのため「児童発達支援センター」と「児童発達支援事業所」とでは、それぞれの役割分担が曖昧にされていました。
そのため、今回の法改正において「児童発達支援センター」の役割や機能を明確にすることが決定されたのです。
今後は「幅広い高度な専門性に基づく発達支援・家族支援を行う」、「地域の障害児通所支援事業所に対して支援内容の助言・援助などを行う」などの施策を通じ、発達支援における更なるサービスの向上が行われます。
【放課後等デイサービスの利用年齢の拡充】
放課後等デイサービスとは、障がいのある子どもや、発達に特性のある子どもを支援するための通所施設です。
平日(放課後や行事の代休)、土日祝日や長期休暇(春・夏・冬休み)などに利用することができるため、障がいのある子どもにとっての学童保育の役割を担っています。
ここでは生活能力向上のための訓練や、日常動作の指導、集団生活へ適応するための訓練などの支援活動が行われています。
今まで、放課後等デイサービスの利用対象は「就学している障がい児」と定められていたため、高校ではなく、専修学校や各種学校へ通学している義務教育終了後の年齢の児童(15~17歳)は利用対象ではありませんでした。
しかし、今回の改正によって、専修学校や各種学校へ通学している障がいのある子どもたちも、市町村長が認める場合については利用可能となりました。
●まとめ
戦後の混乱期に制定された児童福祉法は、時代の流れと共に進化をしてきました。
すべての子どもたちへのウィルビーイングを実現させるために、私たちは今後も世の中の動向や法改正の動きを注視していく必要があると言えるでしょう。